桑名市議会 2021-03-02 令和3年第1回定例会(第4号) 本文 開催日:2021-03-02
議員御案内のとおり、本市では建築主等と地域住民とのトラブルを未然に防止することを目的といたしまして、桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例を制定し、高さ10メートル以上の建築物を建築する場合などでは建築計画を事前に公開して近隣関係者への説明をすることと義務づけております。
議員御案内のとおり、本市では建築主等と地域住民とのトラブルを未然に防止することを目的といたしまして、桑名市中高層建築物等の建築及び築造に係る紛争の予防に関する条例を制定し、高さ10メートル以上の建築物を建築する場合などでは建築計画を事前に公開して近隣関係者への説明をすることと義務づけております。
なお、開発面積が1,000平米以上の場合は、伊賀市の太陽光発電施設の設置に関する指導要綱に基づきまして、届け出が必要となっており、その中で設置工事者の責務といたしまして、周辺の農地の環境、自然環境及び生活環境に十分配慮し、地域住民や近隣関係者との良好な関係を損なわないように努めることとしておりますので、市として今後も関係部署と連携を強化して、確実にチェックしていく方向で考えているところでございます。
その主な内容としましては、設置工事者の責務として、周辺の農地の環境、自然環境及び生活環境に十分配慮し、地域住民や近隣関係者との良好な関係を損なわないように努めること、また地元への説明として事業計画、工事施工方法等について理解を得るよう、努めるようというふうな文言になっております。
第3項、事業者は埋立等の事業を行う場合は事業計画について、地元及び近隣関係者等に説明を行い理解を得るよう努めるものとして、事前説明を求めています。 第5条に、土地所有者の責務、第6条に市の責務、第7条には市民の責務を定めています。 第8条、特定事業の届け出として、埋立面積1,000平方メートル、または埋立量1,000立方メートル以上の事業について、事業開始の30日前までに届け出を義務付ます。
つきましては、皆さんそのメガソーラーの計画のあるところにおきましては、地域周辺の雨水や土砂の流出等による環境負荷を軽減し、農地自然環境、生活環境等の保全に努めて、設置行為者に対しましてもこれらに十分配慮した上で、地域住民や近隣関係者と合意形成を図ることに努めてくださいと、こういった指導をしてきております。ここの計画に関しましても同様の指導をさせていただくところでございます。
住民以外の方の意見も聞いてくれるのかというご質問でございますが、今までの経緯から、まずは第2ブロックを中心に地域住民や近隣関係者との調整を進めてまいりましたが、今後は市道亀山駅前線などの道路及び駅前広場などの計画、詳細設計、整備段階へと順次進んでまいりますので、土地・建物などの権利に関するもの、また公の機能に関するもの、利活用に関すること等を整理した上で、その状況に応じ、説明会やシンポジウムなどを通
縛りはできなくても報告とか、この要綱の中に4条に設置行為の義務者ということで生活環境に十分配慮し、地元住民や近隣関係者との良好な関係を損なわないように努めると、先ほど要綱の4条にありますよね。こういった、ここまではそうじゃないけれども、やっぱりこういうことが行われる可能性があるからこの4条にこういうのうたってると思うので、やっぱり小さいところでもこういうことが十分に考えられることです。
当市といたしましても、当初から、近隣関係者の方々からの要望等にその都度対応はさせていただいているところでございます。意見交換会への参加、建築主等への地元からの意見照会、工事説明会の開催等、紛争の予防に鋭意取り組んでいるところでございます。
このため、建築工事の着手前に周辺住民の方々に対する周知義務として、標識の設置及び近隣関係者への事前説明を課しているところであり、また、事前説明の図書、事項につきましても、当時の内規に準じて別に規則で細かく規定をしているところでございます。 当条例は、特定行政庁として権限移譲を受けました平成17年度に建築住宅課内規を廃止いたしまして新しく制定したものでございます。
当条例は、地盤面から高さが10メートルを超える建築物等の建築及び築造する場合は、工事着手前に建築計画の標識設置の報告書や近隣関係者に説明を行った旨の報告書の提出を求めております。
次に、紛争解決のための条例を制定し、積極的に調停に乗り出すべきではないかとのことでございますが、本市におきましては平成2年より高さ10メートルを超え、または3階建て以上の建物について、中高層建築の建築にかかる近隣関係者説明要領を定め、近隣関係者に事前に建物概要、工事計画等の説明をし、その内容を報告するように、民間の指定確認検査機関に申請されたものも含めまして指導しております。
昨年6月議会にもお答えさせていただいておりますが、津市におきましては、高さ10メートルを超え、または3階以上の建物について、近隣関係者説明の要領に基づき近隣関係者に建築物とその工事の概要を説明し、近隣関係者説明報告書の提出を求めるとともに、紛争が起きた場合には、建築主に誠意を持って解決に当たるように指導しております。
それから、用語の定義の中、2条なんですけれども、この近隣関係者というのが非常にあいまいでありまして、今回この中では、高さの2倍の水平距離の範囲の中の地点にある建築物の居住者と。よその条例を見ますと大分変わってきて、こういうふうに書かれるやつが多くなってきましたけども、この辺について本当にこれでいいのかどうかという話。それから、イにあります自治会の代表者というのはだれなのか。
また、近隣関係者への説明事項につきましては、先ほども申し上げました標識にも掲示されることになりますが、建築物の敷地の形態や駐車計画、排水計画、建築全体にかかわる計画、それから、その建物の用途や規模、構造、また日影の影響あるいはテレビ電波障害等の改善方法、あるいは危険防止の方法や工事の際の公害防止策、そういったことを説明事項として規則の中に盛り込んでいきたいというふうに考えております。
津市が現在基準にしております近隣関係者説明の要領では不十分だということで提案したものであります。その中身は計画の事前公開を義務づけること、紛争の斡旋及び調停その他の必要事項を定めること。本市及び建築士等の責務を定め、紛争の予防及び調整を図り、よりよい近隣関係を保ち健全な居住環境を維持しようというもの、こういう提案でありました。
中高層建築物に対する紛争やトラブルは全国的にも数多く発生しておりまして、本市におきましてはこうしたトラブルを未然に防止するため近隣関係者説明要領に基づき建築主に対し、近隣関係者に事情説明を行い、誠意を持って対応するよう行政指導がなされており、一定の成果があらわれているものと理解をしております。
本市におきましては、現在、近隣関係者説明の要領に基づき、行政指導に努力されていると理解しますが、要領では解決が及ばない複雑な紛争もおこっており、これらに対応するためには、新たに条例が必要になっています。
このように話し合いによる近隣との合意形成が行われた後に建築工事に着手することが紛争の予防、あるいは解決には望ましいと考えておりますものの、今回の場合につきましてはただいま申しましたように、指定確認検査機関への申請でありましたことによりまして、私ども特定行政庁といたしましては、その実施される計画はもとより、近隣関係者への説明の有無等につきましてもわからないままで、この機関が確認の処分を行った後に、その